
「介護保険でヘルパーを使っているけれど、足りない部分がある」「介護保険が使えない場合はどうすればいい?」——そんな疑問をお持ちの方に向けて、介護保険サービスと自費介護(家政婦紹介所)の違いをわかりやすく解説します。
介護保険は、要介護認定を受けた方が利用できる公的な制度です。ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて、訪問介護(ヘルパー)などのサービスを1〜3割の自己負担で利用できます。
ただし、介護保険には「できること・できないこと」の制限があります。たとえば、ご本人以外の家族の食事の準備や、ペットの世話、大掃除などは介護保険の対象外です。また、利用できる時間や回数にも上限があります。
家政婦紹介所を通じた自費のケアワーカーは、介護保険の枠にとらわれない柔軟なサービスを提供します。
介護保険では対応できない以下のようなご要望にも対応可能です:
介護保険と自費介護は、組み合わせて使うことができます。たとえば、平日の日中は介護保険のヘルパーを利用し、週末や夜間は家政婦紹介所のケアワーカーに依頼するといった使い方が可能です。
「介護保険だけでは足りない」「もっと柔軟に対応してほしい」とお感じの方は、自費介護の活用をご検討ください。
自費介護は介護保険と異なり、全額自己負担となります。やさしい手大橋サービスでは、わかりやすい料金体系を採用しています。5時間以上のご利用でお得になるプランもございます。夜間・休日の割増もありません。
詳しい料金については、お気軽にお問い合わせください。
介護保険は公的な制度として心強い存在ですが、「できること・できないこと」の制限があります。自費介護(家政婦紹介所)は、その制限を補い、ご利用者様のニーズに合わせた柔軟なサービスを提供します。
やさしい手大橋サービスでは、介護保険との組み合わせ方についてもご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。