家政婦求人・家事代行求人TOP »  お客様の声 » 研修情報 » 近藤先生の「医学研修~介護職の医療行為の範囲について~」レポート

研修情報

大橋サービスでは医学や介護の研修を毎月開催しています。
内容は医学知識、認知症、介護実技などで、3、4ヶ月毎に同じ講師によるシリーズで開催しているものもあります。
今回はもっとも長く続いている研修の一つ、看護師の近藤真名美先生による医学研修です。訪問看護師としても経験豊富な近藤先生の在宅介護の現場に沿った実践的な内容で参加者の満足度も高い講座となっています。
パワフルで明るく、楽しいお話ぶりなので一度受講すると皆さん、近藤先生のファンになるようです。
今回のテーマは「介護職の医療行為の範囲について」。
在宅介護の現場では必ず押さえておきたい内容ばかりです。

まず、医療行為とは?という大前提から、講義スタートです。言うまでもなく医療行為とは医師法に定められている通り、医師のみができる医業 診断・治療のことです。医師以外の職種、例えば看護師・助産師・理学療法士などの専門職は医師の指示がある場合のみ、医行為を実施することができます。

では、介護職が行う医療行為とはどんなものなのでしょう?
平成17年7月に厚労省より、以下の通り「医療行為の判断に疑義が生じる行為で、原則として医療行為ではないと考えられる行為(概要)」が発信されています。
1、水銀・電子体温計での腋下で体温を計測、耳式電子体温計での外耳道体温測定
2、自動血圧測定器による血圧測定
3、新生児以外で入院治療の必要がない場合のパルスオキシメータ(酸素濃度測定器)の装着
4、軽微な切り傷、擦り傷、やけどなどへの専門的判断や技術不要の処置
5、褥瘡の処置を除く軟膏の塗布
6、湿布の貼付、点眼薬の点眼
7、一包化された内服薬の内服
8、坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧
9、爪や周囲の皮膚に異常や化膿・炎症がなく糖尿病等の疾患がない場合の爪切り、爪ヤスリ
10、重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の歯ブラシ等
11、耳垢塞栓の除去を除く耳垢の除去
12、ストマ(人口肛門)装置のパウチに溜まった排泄物を捨てること(肌密着パウチの取替除く)
13、自己導尿を補助するためカテーテルの準備や体位の保持
14、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること
この14項目について、一つ一つ解説していただきました。

まず1の体温測定については正しい測定方法を確認。水銀体温計の場合、測定時間は10分。この基本を知らないと正しい測定ができませんね。また、高齢者は朝の体温は低く、15:00~18:00が一番高いことが多いとのこと。

2の血圧測定。気をつけなくてはいけないのは腕に巻く布(マンシェットといいます)を巻く位置を心臓の高さにすること。

3パルオキシメーターの装着時の注意としては、麻痺のない手の第2指を発光部が爪の根元に当たるように挿入すること。ちなみに正常値は99~98%です。

5の軟膏塗布は入浴後など皮膚を清潔な状態にしてから行います。
6の湿布・点眼について。軟膏と同じく、湿布も非不布を清潔な状態にした後に貼る事。点眼薬は複数ある場合は点眼間隔を5分以上、空けないと先に点した薬の効果がなくなってしまいます。

7の薬については、服薬の指示を出すことができるのは医師のみです。自己判断で飲む時間や量を変えてはいけません。また市販薬を購入して利用者様に差し上げることはルール違反です。服薬が難しい場合、例えば、丸薬が飲みにくくなったならば、まずはご家族に報告し、かかりつけの医師に相談するようにします。
爪切りについては巻爪を防ぐ正しいカットの仕方や、口腔ケアでの義歯の手入れ方法など、基本事項をおさらいしました。

14は市販のイチジク浣腸ならば処置しても構いませんが、病院で処方されたもの(挿入部分が長いタイプ)は処置することはできません。
最後に最近増えているストマの扱いや自己導尿の機器の説明と注意点について、図解で説明いただきました。
介護職として実施できる医療行為の内容は以前に比べて増えています。
介護職として日々、介護技術の研鑽に励むと同時に医療行為についての正しい知識も求められると思います。今後も長く介護の現場で活躍を続けていただくためにも、ぜひ、近藤先生の医学研修は継続して参加いただき、楽しく、一緒に学んでいただきたいと思います。
今後も近藤先生の医学研修は定期的に開催予定です。今回、参加できなかった方は次回をぜひお楽しみに。

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