家政婦求人・家事代行求人TOP »  お客様の声 » 研修情報 » 塚本寿美雄先生の「認知症介護と虐待防止法~事例で学ぶ対応方法~」研修レポート

研修情報

大橋サービスでは月に3回程度、家事や介護、美容健康などをテーマにしたスキルアップ研修やリフレッシュ講座を開催しています。

毎回、アンケートでリクエストを募り今後の研修内容の参考にしていますが
定期的に開催している講座もあります。
今回の「認知症 実践講座」もその一つ。
教えてくださるのは都内の病院にてMSWとして長く高齢者の退院支援やご家族の相談援助に従事されてきた塚本先生です。
塚本先生は地域の認知症サポーター研修の講師も務められ、認知症の病状とその対応について具体的にお話しくださるので、参加者からはとてもわかりやすいと好評です。

今回のテーマは「認知症介護と虐待防止法~事例で学ぶ対応方法~」

「高齢者虐待」とはどんなことを指すのか、すぐに思い浮かぶのは殴るけるなどの暴力や尊厳を無視した暴言などではないでしょうか。
虐待防止法で定められている「高齢者虐待」には様々な形態があります。
身体への暴力のほか、叱りつけたり、無視したりする心理的虐待。年金などを勝手に使ってしまう経済的虐待、本人に聞こえる様に失禁などの失敗を人に話したり放置するといった性的虐待、劣悪な環境で放置するなどの介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)の5つに分類されています。

高齢者虐待をしてしまう人の多くは家族や施設の介護者で、自覚がない場合も多くあります。
例えば、夜間頻尿であるからと水分を控えさせてしまい、結果、脱水症状になってしまうような状況。
介護者としては、頻尿では睡眠もとれないから本人も疲れてしまう、など決して悪意ではなく、良かれと思って行動したことが本人の生命の危機にまで至ってしまうこともあるのです。
また、ベッドから落ちてしまうと危ないからとベッドの四隅を柵で囲い込む。
これも本人のためを思っているようで、実は本人を圧迫し、自由を奪う虐待行為になるのです。

このように、虐待の意思がないのに実は虐待になっている例は案外、身の周りにたくさんあるのかもしればいと思いました。

施設においては「身体拘束」は禁止事項です。
具体的には以下の項目は「身体拘束」に該当します。

ベルトや柵、ひもなどで行動を制限する。
介護衣(つなぎ服)やミトン型手袋を使う。
立ち上りを妨げるような椅子を使用する。
向精神薬などの過剰服用。
鍵付きの居室などへの隔離。

高齢者に対してこれらの身体拘束を行うと筋力低下や心肺機能の低下を招くだけでなく、認知症の進行に繋がる事もあるそうです。

では、虐待が疑われる場面に遭遇した場合、どうしたらよいのでしょう?

相談、通報については区市町村・地域包括支援センターの高齢者虐待対応窓口が担当しています。
通報者の秘密は守られるでの、「もしかしたら」というケースでもまずは相談してみるのがよいとのこと。
気が付いた時に速やかに行動をおこしたいですね。

高齢者虐待の基本を学んだあとは虐待の事例について、その結果も説明いただき、より理解を深めることができました。
講義の後は、ご本人とご家族の思いが異なるケースで虐待につながることが心配される例など、ケアワーカーの皆さんから質疑が出て、それぞれについて、塚本先生から具体的な提案があり、皆さん、納得されて安心な面持ちで終了となりました。

今日の講習で得たことは実践の場で生きる知識となると思いますが、参加者の一人がつぶやいていた言葉「通報するような場面に当たらないことを祈っているけれど」は皆さん共通の思いでもあると感じました。
虐待という悲劇がなくなること、その予防のために学んだことが生かされることを願うばかりです。
これからも認知症実践講座はタイムリーな話題を取り上げながら、実践に役立つ講習を開催していく予定です。

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