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就労中に子供に怪我をさせてしてしまった場合どうすればいいですか?
万一「お客様の身体の損害」または「お客様宅の財物の損壊」を引き起こしてしまった場合、シッター個人が加入している福祉共済制度の賠償責任補償を用いて、賠償責任保険の範囲内で補償されます。(全額補償されるとは限りません)
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